会社の設立や運営にかかわる法律は、現在「新会社法」に定められています。
「新」という名前がついていますが、実は「旧」会社法という一本化された法律はありませんでした。
明治時代に定められた商法をベースに、「有限会社法」や「商法特例法」など、必要な条例をいくつも付け足しながら使っていたのです。経済発展とともに必要な事項がどんどん増え、ツギハギを繰り返した結果、法律がたいへん複雑になってしまいました。
ご承知の通り、日本の経済状況は今、あまり良いとはいえません。このまま成長が滞ってしまえば不況は長引き、景気は復活できません。日本が元気を取り戻すためには、経済に勢いとパワーを生み出す新しい会社をたくさん設立することが必要です。
そこで、制定から100年以上も経って古くなった商法の内容を見直し、面倒な設立プロセスをわかりやすく整えるとともに、企業同士が協力しあってより利益をあげられるように改正を加えた新しい法律が2006年に定められました。
新社会法の特徴は次の4項目です。
この中で最も重視されたポイントは、「起業を簡単にする」ことです。
以前は、株式会社を設立するためには1000万円以上の資本金を用意しなければならなかったり、3人以上の取締役が必要だったりして、容易に起業できるものではありませんでした。
規模の小さい企業向けの形態が有限会社で、資本金300万円・取締役1人で設立可能と定められていました。
新社会法では株式会社の設立基準が大きく変わりました。資本金の下限は廃止、取締役も1人でよいことに。すると有限会社の形態は必要なくなるため廃止。
株式会社を興すための敷居が低くなり、昔よりプランを事業化しやすい土壌が整ったといえるでしょう。